不動産の相続はトラブルになりやすい?

相続時のトラブルは「分け前合戦」。

 

突然ですが、お金というのは怖いものです。
普段仲の良い人同士であっても、お金を分けようとすると「分け前合戦」になることが、本当に多いです。

 

よく映画などで、海賊などが、手に入れたお宝を奪い合って大喧嘩をしている場面がありますが、ああいうのは何も悪人に限ったことではないのです。

 

むしろ、今まで穏やかだった人まで、大金を目の前にすると人間性が変わってしまうのが怖いと思います。

 

その最たるものが遺産相続

 

遺産というのは、大抵それなりに大きな財産です。
「大した財産もない。」
という風におっしゃる方でも、住んでいる家や、預金等を合わせれば、数百万以上になったりします。

 

これを、残された親族で分けることになるのですから、よほど慎重に事を運ばないと、いわゆる「争続」になってしまいます。

 

土地や建物は分けにくいです。

 

不動産(土地や建物)がトラブルの元になりやすいのは、ずばり「分けにくい」からです。

 

一軒の家を二人兄弟で相続するからと言って、「一階は兄のもの、二階は弟のもの」などというわけにはいきません・・・。

 

では、どうすればよいのでしょうか。

 

不動産を、兄妹など複数の相続人で分ける方法は大きく分けて二通りあります。

 

ひとつは、例えば兄が家を相続して、その半分にあたる金額をいわば「差引精算」のような形で弟に支払うという方法です。

 

この方法を、法律用語では「代償分割」と言います。
つまり、兄が不動産を手に入れる「代償」として、弟に一定の金額を支払うという意味合いです。

 

しかし、この方法には難点があります。
兄が、現金を沢山持っていないと成立しないのです。

 

なまじっか、豪邸を相続してしまったような場合、弟に支払うべき「代償」つまり精算額は相当な金額になります。
豪邸の評価額の半分にあたる金額を、現金で預金している人というのはなかなかいません。

 

なので、払おうにも払えず、トラブルの元になるのです。

 

もうひとつは、単純な話、売却して現金にしてしまう方法です。
現金にしてしまえば、悩むことなく当分することが可能です。

 

この方法を「換価分割」と呼びます。

 

この方法には、実際上のデメリットはありませんが、心情的に、今まで実家だと思っていた家を手放すという抵抗感があるのは事実です。

 

ただし、お金の面でもめたり、住む訳でもない家を所有している位なら、現実的に考えれば売却するほうが利口、という場合もあるのです。

 

不動産がトラブルの元になるもう一つの理由。

 

もうひとつ、不動産が「争続」の元になる理由があります。
その前に、法律用語を二つ紹介します。

 

寄与分

相続人の中で、例えば「親の介護をしていた」等のように、親族の中で特別に貢献していたような人がいる場合、遺産を多めに相続させてあげましょう、という考え方です。
通常「寄与分」がどの程度の額に値するかということは、親族で協議して決めますが、もめてしまって結論が出ない場合は家庭裁判所に持ち込まれることもあります。

 

特別受益

相続人の中で、例えば「親の家に同居していた」等のように、親の生前から、事実上、何かを受け取っていた場合、遺産からその分を差し引いて、少な目に相続させましょう、という考え方です。
この額に関しても、寄与分と同じように決めます。

 

さて、不動産が相続トラブルの元になりやすいというのは、この二つの合わせ技によるものです。

 

つまり、
「親と同居して、親の介護をしていた」
という人がいる場合に、どう扱うかが難しいのです。

 

つまり、親の介護をしていた貢献度と、親の家に住んでいた家賃の分、どのようにして評価するか、ということがトラブルの元になります。

 

さらに、この家を兄弟で分割して相続しましょう、という話になった場合、同居していた本人は、出て行かなければならないかもしれません。

 

もちろん、簡単に家を移ることなどできませんので、現実的な問題にぶつかることになります。

 

どのように対策しておくのがよいでしょうか?

 

完璧な対策案というのは、なかなかありませんが、ひとつ、やっておいたほうが良い事があります。

 

それは、
「生前のうちに、不動産の評価額を出しておく」
ということです。

 

亡くなって、相続をするという話になってから、バタバタと不動産査定をしても、なかなかまとまりません。

 

それに、同時並行で、分割のことも決めなければならないので混乱してしまうことが多いです。

 

むしろ、生前のうちに査定をして、親族で評価額について共有しておき、どのように分ければよいか、落ち着いて判断できるうちに決めておくのが良い方法です。

 

これは、むしろ財産を持っている親の側が主導して、生前にやっておいたほうがよいです。
まさか、子供のほうから、「相続する場合のことを考えて・・」などとは言いだせませんから(汗)

 

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